株式会社T.G.T
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「就労可能な在留資格」がなければ仕事に就けない。
一定の経験年数や学歴がなければ就労の在留資格が許可されない。
保育士、ヘアメイクなどの職種には就労の在留資格が許可されない。
単純労働的な仕事には就労の在留資格が許可されない。
入管局の「資格外活動の許可」がなければアルバイトできない。
原則週28時間以内が上限。
麻雀店、ナイトクラブなど風俗営業の職種ではアルバイトできない。
外国人を面接する際は、就労資格の有無を必ず確認してください。
企業が就労資格の有無をきちんと確認せずに不法就労の外国人を雇用した場合は、
不法就労助長罪に問われます。
事前に面接時に持参してもらう資料のなかに、
①旅券(パスポート)
②外国人登録証明書
③就労資格証明書
④資格外活動の場合は資格外活動許可書
これらをもとに、外国人労働者の就労資格や滞在期間を確認してください。
外国人にも日本人と同様に労基法や最賃法、社会保険が適用されます。
これらを守ったうえで、さらに入管法のルール・制限を守らなければなりません。
次のようなケースは、すべて不法就労です。
①密入国の不法滞在の外国人が日本で働く。
②働く事が入国管理局から許可されていない外国人。
③外国人留学生がいつも週40時間のアルバイトしている。
④専門的な仕事するための就労ビザを持つ外国人が、単純労働しかしていない。
留学生がアルバイト出来るのは週28時間以内です。夏休みや学則で決められた長期休業期間に限り、
1日8時間以内まで週40時間が上限になります。2社掛け持ちでアルバイトしている場合は、
2社の合計で28時間を超えるのは違法です。勤務先の経営者の立場では、留学生が掛け持ちバイトを
しているか分からない事が多い、そのためにアルバイトの勤務開始に、『掛け持ちバイトは禁止』と
誓約書で誓約させる事も一つの対策です。
雇用対策法で、外国人を雇用した際には、社員、アルバイトを問わず
ハローワーク(職安)への届出が義務づけられています。離職した時にハローワークにも届出します。
ハローワークへ届出をすれば入国管理局に届出は不要です。(雇用対策法第28条)
専門学校に入学するまでの間は学校定めの休みではありません。
また、卒業された後は学生の身分ではないため、40時間の勤務は不可です。
東京外国人雇用サーピスセンター
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/
〒163-0721 東京都新宿区新宿2-7-1 小田急第一生命ビル21階
TEL 03-5339-8625 / FAX 03-5339-8654
電話相談
TEL 0570-013904, IP電話・PHS・海外から 03-5796-7112
対面相談(次の入国管理局・支局内に相談窓口があります)
仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡
(札幌、高松、那覇にも常時、相談員が配置されています。)