外国人ドライバーの人材紹介のご提案
はじめに
日本の自動車運送業界は、少子高齢化や若年層の減少により、慢性的な人材不足が深刻な課題となっています。この状況を解決するために、株式会社T.G. Tでは外国人材の採用を通じた包括的なソリューションをご提案いたします。
このページでは、特定技能外国人ドライバーの導入により企業の競争力向上を図り、持続可能な事業展開を可能にする方法を具体的に説明します。
自動車運送業界の現状と課題
現状分析
・高齢化が進むドライバー層:運転手の平均年齢が50歳以上に達している。
・長時間労働による若年層の敬遠:労働条件改善が求められている。
・労働力不足の影響:貨物輸送の遅延や公共交通機関の運行削減が顕著。
問題点
・労働力の不足に伴う業界全体の生産性低下。
・若年層の採用困難による長期的な人材不足。
・運転免許取得者数の減少による特殊車両の運行維持が困難。
外国人材採用の利点
外国人材の強み
1.モチベーションの高さ:安定した雇用環境を求める外国人材は、長期的に貢献する意欲が高い。
2.専門的スキルの習得:自国で運転免許を取得した経験があり、日本での免許切替が可能。
3.柔軟な働き方:様々なシフト条件に対応可能。
業界へのメリット
・即戦力の確保:事前教育済みの人材を導入することで、短期間で現場業務に適応。
・コスト削減:労働力不足による物流遅延や運行停止の回避。
・多文化交流の促進:外国人ドライバーの雇用により企業の国際化を推進。
そもそも特定技能とは何か
特定技能とは、日本の人手不足を補うために設けられた在留資格です。特に労働力が不足している産業で、外国人を「正社員」として雇用するため2019年に新設されました。外国人ドライバーも正社員雇用が可能です。ただし派遣で受け入れることはできません。
特定技能には1号と2号があり、1号で通算5年が修了すると2号に移行できて永続的に雇用することが可能です。特定技能自動車運送業では、まだ1号でしか認められていないので通算で最大5年しか雇うことはできませんが、今後2号に追加される可能性は大いにあります。

外国人雇用の流れ
特定技能自動車運送業取得のための「特定活動」とは
外国人が特定技能自動車運送業取得のために日本で運転免許を取得する際は「特定活動」のビザに切り替える必要があります。
日本の運転免許を取得するまでの期間、合法的に日本に滞在し、必要な準備を進めることができるからです。
外国人ドライバーは日本に合法的に滞在できるようになるため、運転免許取得のための学習や試験準備、日本の生活環境に慣れるための時間を確保するのに役立てられるでしょう。
ちなみにこの間の期間は「特定技能1号」の在留資格としての通算在留期間にカウントされません。

①乗務開始までのプロセス

②外免切替

外免切替の要件
・外国等で運転免許を取得後、その国に通算3か月以上滞在
・外免切替完了日まで有効な運転免許証を持って来日
外免切替の手続き方法
・必要書類等を準備(外国の運転免許の翻訳証明書等必要)
・事前審査のうえ申請受付
・適性試験、知識確認合格のうえ技能確認の予約
・外国の運転免許期間内に技能確認合格 → 運転免許証交付
特定技能ドライバーの業務内容・資格要件

①特定技能各分野共通の受入企業が満たすべき要件
1.機関自体が適切 であること
(例:5年以内に労働関連法・出入国管理法等関係法令の法令違反がない)
2.外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
(例:報酬額が日本人と同等以上)
3.外国人を支援する体制・支援契約が適切であること
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
特定技能外国人に対する支援については、必ず行わなければならない義務的支援と任意的支援がありますが、これらの支援等に関しては登録支援機関に委託することにより条件を満たすことは可能です。
②自動車運送業分野特有の受入企業が満たすべき要件
1.特定技能所属機関(特定技能人材を受け入れる事業者)は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」
(以下「協議会」という。)の構成員になること。
2.特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
4.特定技能所属機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
5.特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治32年11月15日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者(働きやすい職場認証を取得している事業者)又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所(Gマーク認定を取得している事業所)を有する者であること。
6.タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
7.特定技能所属機関は、登録支援機関(特定技能人材の支援業務を事業者の代わりに行う機関)に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
株式会社T.G.Tを利用するメリット

株式会社T.G.Tと受入企業様の役割分担

特定技能者の受け入れに使える助成制(例)

※当社では、これらの助成金申請も全面的にサポートいたします。
これらを活用することで採用コストを大幅に削減できます。
費用体系
特定技能外国人本人への支払い

(参考)義務的支援
1号特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業は法律で定められた支援を実施することが必要です。
【義務的支援の項目】
・事前ガイダンス ※外国人の理解できる言語(母国語)で3時間程度
・生活オリエンテーション ※外国人の理解できる言語(母国語)で8時間程度
・入国後送迎
・年4回の面談と報告書の作成(36協定違反がないかなどを確認)
・相談・苦情への母国語相談対応
・住居の確保及び生活に必要な契約支援(携帯・電気・水道・銀行口座など)
・日本語学習機会や日本人との交流促進に関わる支援
・非自発的転職の支援