技能実習制度のご利用をご検討の企業様へ

ベトナムの技能実習生ならT.G.Tにお任せください

T.G.Tの強み…
ベトナム各地域(ハノイ、ダナン、ホーチミン)にある自社直営の教育センターからの人選が可能である事と入国後も日本支社での母国スタッフによるサポート体制がある事です。

教育機関と構築した独自のネットワークだからこその圧倒的な知名度と人材確保のスピード、入国から帰国まで母国スタッフが支えるきめ細やかな対応力で貴社の技能実習制度のご利用をサポートします。

外国人技能実習生とは?

外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。

来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度で技能実習生(研修生)達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。

また、2010年迄は研修生と呼ばれていましたが、同年に法改正があり、技能実習生として新たなスタートを切りました。

受入れ可能職種や条件について

制度で定めている85職種・156作業(令和3年3月16日現在)にも及ぶ職種・作業が受入可能対象となります。

農業関係(2職種6作業)、漁業関係(2職種10作業)、建設関係(22職種33作業)、食品製造関係(11職種18作業)、繊維・衣服関係(13職種22作業)、機械・金属関係(15職種29作業)、その他(19職種35作業)
※職種について詳しくはお問い合わせください。

在留資格と滞在期間

技能実習生の在留資格は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」のトータル3年間の受入期間となっています。
条件付きで「技能実習生3号」として受入期間を最長5年間とすることも可能です。
「技能実習2号」を修了すると特定分野14業種に関しては「特定技能人材」として在留資格を変更する事も可能です。

受入れ可能人数

受入企業の常勤職員数 技能実習生1号の受入人数枠
301人以上 常勤職員の20分の1
201~300人 15人以内
101~200人 10人以内
51~100人 6人以内
41~50人 5人以内
31~40人 4人以内
30人以下 3人以内

例:従業員30人の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合

1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、 2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となります。
この枠を最大限活用した場合、3年間で9人までの受け入れが可能となります。
これは受け入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。
但し、2022年4月以降、建設関係の職種に属する技能実習生の総数は常勤職員の総数を超える事ができなくなりました。
優良受入企業に認定(優良基準適合者)されることで受け入れ可能人数を増やすこともできます。
優良受入企業は建設関係の職種に属する「技能実習生の総数が常勤の職員を超えないこと」という要件も適応されません。

ベトナム・ハノイにあるHONDAの工場の技能実習生

特定技能条件がクリアすれば特定技能外国人として5年間働けて、それから特定技能2号試験が合格すれば働けばずっと日本にいられて、10年がこえたら永住権を取ることが出来ます。